インテルメッツォ:地図データを使うのに申請は必要か

国土地理院の地図を使うのには「測量法」できめられた申請が必要ですが,私的な利用等へは申請不要となっています。書籍やインターネットには,限られた量の掲載であれば「出所の明示」で申請不要とされています。
基盤地図情報に関するFAQ。5番目の項目が地図の複製に関することです。
http://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html#52
そこでリンクされている「申請フロー」(http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-flow.html)を見ると,以下のように書かれています(要約)。

  • 私的な使用,教育機関での使用は申請不要
  • 学術論文に掲載する場合,刊行物に少量の地図を掲載(挿入)する場合は「出所の明示」で申請不要
  • 使用目的により「複製」と「使用」を区別
  • 「複製」の場合,サークル内での使用や特定の者へ提出する報告書では申請不要

インターネットへ公開する場合は,300×400ピクセル以下の画像であれば「少量の地図を挿入」と見なされるようです。それ以上1画面範囲内(スクロール不要のサイズ)であれば5枚以内とされています。
http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-qa.html
はてなfotofileは画像の長辺が450ピクセルになります。私がこれまであげてきたGISの使い方記事の画像は地図面だけでいえば300×400ピクセル以下のものがほとんどですので,「出所の明示」で申請不要と思っています。